事例04:少数株主として配当もなく、保有メリットを感じられなかったケース

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背景

 長年株式を保有しているものの、配当もなく経営への関与もできない状態。
資産としての位置づけに疑問を感じていた。

対応内容

 ・少数株主の一般的なリスクと位置づけを整理
・保有継続と譲渡のメリット・デメリットを比較
・第三者への譲渡可能性を含めた選択肢提示

結果

資産としての整理ができ、今後の方針を明確化。

ご相談に来られたA氏は、中国地方の建設業B社の創業メンバーの一人であり、社長のF氏との経営方針の違いもあり、現在は独立して、隣の県で同じ建設会社を設立し、経営しています。A氏の持ち株比率は20%で簿価純資産額で計算すると約8億円となります。

B社は年商35億円、経常利益は3億円前後、現預金10億円、自己資本比率45%の優良企業ですが、A氏が独立して以降、配当は出ていません。

A氏はB社で働いていた事もあり、B社の財務内容は熟知しており、会社に株式買い取り資金が充分にある事も知っています。独立したA氏の会社も順調に発展し、社員の増員や増価運転資金の確保のために、金融機関からの融資も検討しましたが、先ずはB社の株式を発行会社に買い取ってもらおうと考え、F社長に相談しました。しかし、F社長の判断は「買い取らない。

他県とはいえ、A氏が同じ建設業をしているのが気に入らないみたいです。上場企業なら20%と言えば大株主、役員の一人や二人送り込めますが、非上場会社の場合、会社が買い取ってくれなければ、換価する方法は限られています。株主権を行使するといっても、3%超の株主に与えられた帳簿閲覧権くらいしかなく、会社と敵対した場合、どうすることもできません。

A氏がB社を辞任した時に、競業忌避の合意もしてなかったので、建設業をする事に制限はありませんし、取引先を取ったりするような不義理をしたこともありません。むしろ、F社長に逆恨みされA氏がB社に在籍していた頃、色々な不正をしていたかのような誹謗中傷を下請け業者に吹聴する始末です。 それを聞いたA氏は我々に相談、ベストオーナーへ株式を譲渡する事を決断し、我々はA氏とベストオーナー双方と協議を重ねご納得のいく価格で株式譲渡契約を締結、仲介する事が出来ました。

その後、ベストオーナーから発行会社(B社)へ譲渡承認通知を打ったところ、F社長は譲渡を承認し、ベストオーナーは晴れてB社の株主となりました。

これからは月々の試算表のチェック、取締役の送り込み、社内体制の整備等、様々な株主提案を行うものを言う株主としてB社の価値を上げ、企業価値を上げていくとのことです。

ポイント

我々は転売目的で株式を取得しているわけでありません。

経営者の中にはこの会社は「竈の灰まで俺のもの」と勘違いし、どこかの国のような独裁体制を好む人がたまにいます。ごくたまにですが、、、

株式会社あくまでも出資比率に基づいた議決権しかないのですが、殆どの株主が少数株主であったり、株主総会すら満足に開催されていない中小企業が多いのです。

我々は中小企業にもコンプライアンスという概念と会社は株主のもの、決して経営者だけのものでは無いという事を啓蒙していく事により、日本の中小企業活性化に微力名が貢献していきたいと考えております。

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