遺品整理をしていたら、古い株券が出てきた。 そんな経験をされた方は、意外と少なくありません。
「これって今でも価値があるの?」 「どこに持っていけばいいの?」 「放っておいたらどうなるの?」
こうした疑問を抱えたまま、とりあえず引き出しにしまい直してしまう方も多いのが現状です。 しかし、古い株券をそのまま放置しておくのは非常に危険です。 相続税の申告漏れや、換金機会の損失につながる可能性があります。
この記事では、株券が出てきたときにまず確認すべきこと、上場・非上場それぞれの処分・換金方法、相続手続きの進め方、そして放置した場合のリスクまでを、わかりやすく丁寧に解説します。 「株券が出てきた」と困っている方は、ぜひ最後まで読んでみてください。
株券が出てきたときにまず確認すべきこと

株券が見つかったとき、最初に何をすればいいのかわからず立ち止まってしまう方は多いです。 しかし焦る必要はありません。 まずはいくつかの基本的な確認を、順を追って進めていきましょう。
上場株式か非上場株式かを見分ける方法
株券が出てきたら、最初に「これが上場株式なのか、非上場株式なのか」を確認することが大切です。 この2つは、その後の手続きの流れがまったく異なります。
上場株式とは、東京証券取引所などの証券取引所に登録されており、一般の投資家が市場で自由に売買できる株式のことです。 一方、非上場株式とは、証券取引所に上場していない中小企業や同族会社などが発行している株式で、市場では売買できません。
見分け方としては、以下の方法が有効です。
| 確認方法 | 内容 |
|---|---|
| 株券に記載された会社名で検索 | 東京証券取引所や証券会社のサイトで社名を検索し、上場情報があるか確認する |
| 証券コードの有無 | 株券に4桁の証券コードが記載されていれば上場株式の可能性が高い |
| 日経会社情報や適時開示情報の確認 | TDnet(東証の適時開示情報サービス)などで会社名を照会する |
| 発行会社への直接問い合わせ | 会社の代表番号に連絡し、上場・非上場の別を確認する |
株券に印字された会社名が現在と異なっている場合(合併・社名変更など)もあります。 その場合は、法人番号公表サイトや国税庁のサイトで旧社名から現在の会社を特定することもできます。
株券の電子化とは?2009年以前の株式に注意
株券を見つけたとき、もうひとつ押さえておきたいのが「株券電子化」についてです。
2009年(平成21年)1月5日、日本の上場会社の株式はすべて電子化されました。 これにより、紙の株券は法的な効力を失い、株主の権利は「振替口座簿」という電子的な記録によって管理されるようになりました。
つまり、2009年以前に発行された紙の株券は、そのままでは売買や譲渡に使うことができません。 ただし、株式そのものが消えたわけではありません。 電子化の際に証券口座や特別口座に移管されている可能性があり、株主としての権利は維持されている場合がほとんどです。
なお、電子化の対象となったのは上場株式のみです。 非上場株式は電子化の対象外であり、紙の株券が現在も有効な証明書として機能しています。
電子化前の株券が出てきた場合は、以下のいずれかに該当することが多いです。
- 証券口座に既に移管済み(本人が生前に手続きをしていた)
- 特別口座(信託銀行管理)に自動移行されている
- 証券保管振替機構(ほふり)に移行されている
いずれの場合も、現物の株券を持参して手続きする必要があるため、紙の株券は絶対に捨てないようにしてください。
特別口座(特別保管口座)に株式が残っていないか確認する
2009年の電子化の際、証券口座を持っていなかった株主の株式は、発行会社が指定した信託銀行に「特別口座(特別保管口座)」として自動的に移管されました。
特別口座に移管された株式は、そのままでは売買や譲渡ができません。 売却や相続のためには、証券会社に一般口座または特定口座を開設したうえで、特別口座から移管する手続きが必要です。
特別口座の確認方法は以下のとおりです。
- 株券に記載された発行会社に問い合わせる(株主名簿管理人(信託銀行)を教えてもらえます)
- 三菱UFJ信託銀行・みずほ信託銀行・三井住友信託銀行などの大手信託銀行に問い合わせる
- 証券保管振替機構(ほふり)に「未登録残高の調査依頼」をする
特別口座の調査は原則として無料で受け付けています。 「自分に株が残っているかどうかすらわからない」という場合でも、まずは問い合わせてみることをおすすめします。
株券の種類別・処分・換金の手続き方法

株券の種類が確認できたら、次は実際の処分・換金に向けた手続きを進めます。 上場株式と非上場株式では手続きの流れが大きく異なるため、それぞれ丁寧に解説します。
上場株式の場合:証券保管振替機構(ほふり)での手続き
証券保管振替機構(ほふり)とは
証券保管振替機構(ほふり)は、株式の振替・保管を一元管理している機関です。 正式名称は「株式会社証券保管振替機構」といい、証券取引所や証券会社との間で株式の決済・管理を担う、いわば株式の「バックヤード」にあたる存在です。
投資家が証券会社を通じて株の売買をする際、裏側ではほふりが振替処理を行っています。 一般の投資家がほふりと直接やり取りすることはほとんどありませんが、古い株券が出てきた際には、ほふりへの調査依頼が有効な手段となります。
ほふりへの調査依頼は、公式ウェブサイトから「未登録残高調査」の申請が可能です。 調査費用は無料で、数週間程度で結果が返ってきます。
信託銀行・証券会社での口座開設と株式移管の流れ
上場株式の場合、換金までの基本的な流れは以下のとおりです。
【ステップ1】発行会社または株主名簿管理人(信託銀行)に連絡する 株券に記載された会社名をもとに、発行会社の株主名簿管理人(三菱UFJ信託銀行・みずほ信託銀行など)を確認します。
【ステップ2】証券会社に口座を開設する まだ証券口座を持っていない場合は、SBI証券・楽天証券・野村証券などに一般口座または特定口座を開設します。
【ステップ3】特別口座から証券口座へ株式を移管する 信託銀行の窓口にて「株式振替申請書」を記入・提出し、開設した証券口座への移管手続きを行います。 必要書類は以下のとおりです(相続の場合)。
| 必要書類 | 備考 |
|---|---|
| 相続人の本人確認書類 | 運転免許証・マイナンバーカードなど |
| 被相続人の戸籍謄本(出生から死亡まで) | 法定相続人の確認のため |
| 相続人全員の印鑑証明書 | 有効期限3ヶ月以内のものが必要な場合あり |
| 遺産分割協議書または遺言書 | 相続人が複数いる場合 |
| 紙の株券(現物) | 保有している場合は持参 |
【ステップ4】証券口座で売却する 移管が完了したら、証券会社のサービスを通じて市場で売却することができます。
非上場株式の場合:換金・相続の手続き
発行会社への確認と買取請求の方法
非上場株式は証券取引所に上場していないため、市場で自由に売買することができません。 換金のためには、主に以下の方法を検討する必要があります。
①発行会社への買取請求(自己株式取得) 会社法上、少数株主は一定の条件のもとで発行会社に株式の買取りを求めることができます。 ただし、すべての会社が買取りに応じるわけではなく、会社の財政状況や定款の内容によっても異なります。
発行会社に連絡する際は、以下の情報を事前に整理しておくとスムーズです。
- 株券に記載された会社名・所在地
- 株式数・株券番号
- 被相続人(元の株主)の氏名
②相続人ご自身が株主として権利を行使する 会社が買取りに応じない場合は、相続人ご自身が株主として株主総会への出席・配当の受取りなどの権利を行使する方法があります。 交渉が必要な場面では、弁護士へのご相談をおすすめします。
③第三者への譲渡 発行会社の承認を得たうえで、第三者(他の株主や投資家など)に株式を譲渡する方法もあります。 ただし、定款に「株式の譲渡制限」が設けられている会社も多く、自由に売買できないケースがほとんどです。
非上場株式の換金は複雑になりがちです。 専門家(弁護士・税理士・株式買取の専門会社)に相談することをおすすめします。
非上場株式に電子化手続きは必要か
結論から言えば、非上場株式に電子化手続きは必要ありません。 2009年の株券電子化の対象は上場株式のみであり、非上場株式は対象外です。
そのため、非上場株式の紙の株券は、現在も有効な株主の証明として機能しています。 紙の株券を保有していることで、株主としての権利(議決権・配当請求権・残余財産分配請求権など)を主張することができます。
ただし、発行会社によっては株主名簿への記載がなければ株主として認めないケースもあるため、相続後は速やかに発行会社へ連絡し、株主名簿の名義変更を行うことが重要です。
紙のまま電子化されていない株券が出てきた場合の対応
遺品整理などで紙の株券が出てきた場合、まず「上場株式か非上場株式か」を確認したうえで、以下の手順で対応します。
上場株式の紙の株券が出てきた場合: 2009年の電子化以降、上場株式の紙の株券は法的な効力を持っていません。 しかし、株式そのものは消滅しておらず、信託銀行の特別口座や証券口座に移管されている可能性があります。 まずは発行会社または株主名簿管理人の信託銀行に問い合わせ、株式の所在を確認しましょう。 また、紙の株券は換金・移管手続きの際に必要になる場合があるため、現物は大切に保管しておいてください。
非上場株式の紙の株券が出てきた場合: 非上場株式は電子化対象外のため、紙の株券が有効な状態のまま存在しています。 発行会社に問い合わせ、株主名簿に名前が記載されているかどうかを確認することが最初のステップです。
単元未満株(端株)の買取請求とは
「単元未満株」とは、会社が定款で定めた「1単元(通常は100株)」に満たない株式のことを指します。 株式分割や相続などで発生することが多く、市場での売買はできませんが、会社に対して買取りを請求することができます。
たとえば、50株しか保有していない場合(1単元が100株の会社の場合)、証券市場でその50株を売ることはできません。 しかし、会社に対して「この50株を買い取ってください」と請求することは法律上認められています(会社法第192条)。
買取請求の手順は以下のとおりです。
- 証券会社または信託銀行(株主名簿管理人)に連絡する
- 「単元未満株買取請求書」を提出する
- 会社が買取価格(市場価格に基づく)を提示する
- 代金が相続人の口座に振り込まれる
少ない株数であっても、放置せずに買取請求を行うことで換金できます。 相続時にはこの手続きも忘れずに確認しましょう。
相続時の手続き:信託銀行・証券会社での手続きの進め方

株券に関わる相続手続きは、通常の預貯金の相続とは異なる部分が多くあります。 ここでは、信託銀行や証券会社での手続きの流れを整理して解説します。
信託銀行で管理されている場合の相続手続きの流れ
被相続人が生前に証券口座を持たずにいた場合、その株式は信託銀行(株主名簿管理人)に特別口座として管理されていることが多いです。 信託銀行での相続手続きは、以下の流れで進めます。
【ステップ1】株主名簿管理人の信託銀行を特定する 株券に記載された発行会社に問い合わせ、株主名簿管理人となっている信託銀行を確認します。 主な株主名簿管理人として、三菱UFJ信託銀行・みずほ信託銀行・三井住友信託銀行・りそな銀行などがあります。
【ステップ2】信託銀行の窓口に連絡・来店予約をする 信託銀行に連絡し、相続手続きの窓口を予約します。 初回は「相続があった旨」を伝えれば、必要書類のリストを案内してもらえます。
【ステップ3】必要書類を揃えて窓口に提出する 一般的に必要な書類は以下のとおりです。
| 書類 | 補足 |
|---|---|
| 被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本 | 法定相続人の確定のため |
| 相続人全員の戸籍謄本・印鑑証明書 | 発行3ヶ月以内が目安 |
| 遺産分割協議書(または遺言書) | 相続人が複数の場合に必要 |
| 相続人の証券口座情報(口座番号など) | 移管先の口座 |
| 紙の株券(現物) | 保有している場合は必ず持参 |
【ステップ4】株式の移管または換金手続きをする 書類審査が完了したら、相続人名義の証券口座への株式移管、または信託銀行での換金手続きを進めます。
特別口座の株式を相続する際の手順
特別口座は売買ができない口座のため、相続した株式を売却するには証券会社の一般口座または特定口座への移管が必要です。 手順は以下のとおりです。
- 相続人が証券会社に口座を開設する(SBI証券・楽天証券・野村証券など)
- 信託銀行の窓口にて「特別口座株式移管申請書」を提出する
- 移管手続きが完了し、証券口座に株式が届く(通常2〜4週間程度)
- 証券口座から市場で売却する
特別口座のまま相続した場合でも、配当金の受取りはできます。 ただし、配当金の受取口座が古い銀行口座に設定されていることがあるため、あわせて確認・変更手続きをしておきましょう。
出てきた株券を特定口座に移せるか
「特定口座」とは、証券会社が年間の譲渡損益を計算してくれる便利な口座です。 源泉徴収ありの特定口座であれば、確定申告が不要になるため、多くの投資家が利用しています。
特別口座から特定口座への移管は原則として可能です。 ただし、以下の点に注意が必要です。
- 移管できるのは証券会社に対応窓口がある銘柄のみ(一部の銘柄は移管不可の場合あり)
- 移管の際、取得価格(取得費)の確認が必要になる(不明な場合は売却価格の5%が取得費とみなされる)
- 信託銀行と証券会社の両方での手続きが必要になる
特定口座への移管は手間がかかる場合もありますが、その後の売却時の確定申告が簡略化されるメリットがあります。 長期保有を予定しているなら、移管を済ませておくことをおすすめします。
古い株券が出てきたときの注意点

古い株券を処理する際には、いくつかの重要な注意点があります。 思わぬトラブルや損失を防ぐためにも、しっかりと確認しておきましょう。
発行会社の倒産などにより価値がなくなっている可能性がある
古い株券が出てきたからといって、必ずしも価値があるとは限りません。 発行会社がすでに倒産・解散・上場廃止になっている場合、株式の価値はゼロになっている可能性があります。
特に注意が必要なのは以下のケースです。
- 会社が破産・清算手続きを経て消滅している
- 上場廃止後に会社が消滅または非上場化している
- 合併・買収により、発行会社そのものが別の会社に吸収されている
価値の確認方法としては、発行会社の現在の状態を法人番号公表サイト(国税庁)や商業登記簿謄本で調べることが有効です。 会社が存続していれば、次のステップの手続きに進めます。 ただし、合併・社名変更などの場合は株式が存続している場合も多いため、すぐに諦めず調査することが大切です。
すぐには換金(現金化)できない場合がある
株券が出てきたとしても、すぐに現金化できるとは限りません。 換金までには、ある程度の時間と手間がかかります。
特に時間がかかりやすいケースとして、以下が挙げられます。
- 特別口座からの移管手続き:信託銀行・証券会社それぞれでの書類提出が必要で、完了まで1〜2ヶ月かかることも
- 非上場株式の買取手続き:発行会社が買取りに応じるかどうかの確認が必要で、長期化することがある
- 相続書類の収集:戸籍謄本(出生から死亡まで)の取得に時間がかかることがある
また、単元未満株の場合は証券市場での売却ができないため、会社への買取請求という手続きが必要になり、さらに時間がかかります。 急いで現金化したい場合でも、焦って手続きを誤ると余計に時間がかかることがあります。 早めに動き出し、専門家の力を借りながら着実に進めることが重要です。
放置すると相続税のペナルティなどのリスクがある
株券の存在に気づいていながら放置することは、相続税上のリスクを生む可能性があります。
相続税の申告期限は、相続の開始を知った日の翌日から10ヶ月以内です。 この期間内に申告・納税を済ませなければ、以下のペナルティが課されることがあります。
| ペナルティの種類 | 内容 |
|---|---|
| 延滞税 | 期限後に税金を納めた場合に課される利息のようなもの |
| 無申告加算税 | 期限内に申告しなかった場合に課される追加の税金(最大20%) |
| 重加算税 | 意図的な隠ぺいが認定された場合に課される重いペナルティ(最大40%) |
株券が相続財産に含まれる場合、その株式の評価額を相続税申告に含める必要があります。 「知らなかった」「忘れていた」では済まされないケースもあるため、早期の対応が欠かせません。
古い株券に時効はあるか
「時効があるなら、放置しても問題ないのでは?」と考える方もいるかもしれません。 しかし、株主としての権利(株式そのもの)には時効がありません。
株式は財産権であり、単に保有しているだけでは時効によって消滅することはないのです。 ただし、以下の権利については時効が設けられています。
| 権利の種類 | 時効期間 |
|---|---|
| 配当金請求権 | 法律上の時効は5年(2020年4月以降発生分)または10年(それ以前)。ただし多くの会社の定款では除斥期間を3年と定めており、その場合は3年で権利が消滅する |
| 残余財産分配請求権 | 分配開始日から10年 |
つまり、株式そのものは時効によって失われませんが、過去の配当金については時効で受け取れなくなっている可能性があります。 また、会社が清算済みの場合は権利行使ができなくなることもあります。 「時効がないから大丈夫」と油断せず、できるだけ早めに手続きを進めることが大切です。
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まとめ:株券が出てきたら放置せず早めに対処を
この記事では、古い株券が出てきたときの対処法について、幅広く解説しました。 最後に、大切なポイントを整理します。
| 項目 | ポイント |
|---|---|
| まず確認すること | 上場株式か非上場株式かを見分ける |
| 電子化について | 2009年以降、上場株式の紙の株券は法的効力を持たないが、株式は消滅していない |
| 特別口座の確認 | 信託銀行に株式が残っている可能性があるため、発行会社または信託銀行に問い合わせる |
| 換金までの流れ | 証券会社への口座開設・移管手続きが必要で、時間がかかることがある |
| 非上場株式の場合 | 発行会社への直接確認・手続きが必要 |
| 放置のリスク | 相続税のペナルティが発生する可能性がある |
| 時効について | 株式そのものに時効はないが、配当金には時効がある |
古い株券には、思いがけない資産価値が眠っていることも珍しくありません。 一方で、対応が遅れるほど手続きが複雑になり、リスクも高まります。 「出てきたら、まず動く」を心がけ、早めに専門家に相談することをおすすめします。


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