非上場株式の配当を受け取ったとき、「源泉徴収されているから税金の手続きはもう終わっている」と思っていないでしょうか。 じつは、非上場株式の配当には、上場株式とは大きく異なる税務上のルールが存在します。 なかでも見落とされがちなのが、住民税の申告義務です。 所得税の確定申告が不要なケースであっても、住民税については別途申告が必要になる場合があり、これを知らずにいると申告漏れにつながる可能性があります。 申告漏れが生じると、延滞税や無申告加算税といったペナルティが課される場合があるため、正確な知識を身につけておくことがとても大切です。
本記事では、非上場株式の配当にかかる税金の仕組みや、住民税の取り扱い、申告漏れを防ぐための確認ポイントを、一般的な情報としてわかりやすく解説します。 個別の税務判断については、必ず税理士にご相談ください。
非上場株式の配当と上場株式の違い

非上場株式の配当について正しく理解するには、まず上場株式との違いを把握することが出発点になります。 課税の仕組みや申告の選択肢など、両者には複数の重要な違いがあります。 それぞれの違いを順に確認していきましょう。
取引所への上場の有無と流動性の違い
上場株式とは、東京証券取引所などの金融商品取引所に上場されている株式のことをいいます。 市場で広く取引されるため流動性が高く、株価はリアルタイムで変動します。 一方、非上場株式は取引所に上場していないため、売買は特定の当事者間で行われることが多く、流動性は低い傾向にあります。
なお、ある株式が上場株式か非上場株式かの判定は、配当金の支払基準日の時点で行われます。 たとえば、配当基準日時点で金融商品取引所に上場されていない株式は非上場株式として扱われ、税務上も非上場株式の配当として取り扱われます。
配当金の支払い頻度についても違いがあります。 上場企業は経営の透明性を重視し、定期的に配当金を支払うのが一般的です。 非上場企業の配当については、発行会社の経営方針や利益状況に応じて不定期に支払われることが多く、上場株式とは受け取り方が異なる場合があります。
| 項目 | 上場株式 | 非上場株式 |
|---|---|---|
| 取引場所 | 金融商品取引所 | 当事者間の相対取引が中心 |
| 流動性 | 高い | 低い傾向がある |
| 株価の把握 | リアルタイムで確認可能 | 都度算定が必要な場合がある |
| 配当の頻度 | 定期的なことが多い | 不定期なことが多い |
| 上場・非上場の判定時期 | 配当金の支払基準日 | 配当金の支払基準日 |
源泉徴収税率の違い
配当金を受け取る際に差し引かれる源泉徴収の税率についても、上場株式と非上場株式では異なります。
上場株式の配当金(大口株主等を除く)については、20.315%(所得税・復興特別所得税15.315%+住民税5%)の税率で源泉徴収が行われます。 一方、非上場株式の配当金については、20.42%(所得税・復興特別所得税のみ)の税率で源泉徴収が行われます。
ここで重要なのは、非上場株式の配当は住民税が源泉徴収されないという点です。 上場株式の場合は住民税分も含めて源泉徴収されますが、非上場株式の場合は住民税が源泉徴収の対象に含まれていないため、住民税については別途自分で申告・納付する必要があります。 この違いを知らずにいると、住民税の申告漏れにつながる可能性があるため、特に注意が必要です。
| 項目 | 上場株式(大口株主等を除く) | 非上場株式 |
|---|---|---|
| 源泉徴収税率合計 | 20.315% | 20.42% |
| 内訳(所得税等) | 15.315% | 20.42% |
| 内訳(住民税) | 5%(源泉徴収あり) | 0%(源泉徴収なし) |
| 住民税の申告 | 課税方式の選択による | 別途申告が必要 |
課税方式の選択肢の違い
課税方式の選択肢についても、上場株式と非上場株式では大きな違いがあります。
上場株式の配当金(大口株主等を除く)は、「総合課税」「申告分離課税」「申告不要」の3つの課税方式から選択することが一般的に可能とされています。 一方、非上場株式の配当金については、「総合課税」または「申告不要(少額配当に限る)」の選択のみとなっており、申告分離課税を選択することはできません。
この違いは、実際の税負担に大きく影響する場合があります。 上場株式では、損益通算(株式の売却損と配当所得を合算して税負担を調整する仕組み)を活用するために申告分離課税を選択するという手法が一般的に知られていますが、非上場株式の配当ではこの選択肢は利用できない点を理解しておきましょう。
| 課税方式 | 上場株式(大口株主等を除く) | 非上場株式 |
|---|---|---|
| 総合課税 | 選択可 | 選択可 |
| 申告分離課税 | 選択可 | 選択不可 |
| 申告不要 | 選択可 | 少額配当のみ選択可 |
非上場株式の配当に関する確定申告の要否

非上場株式の配当を受け取った場合、確定申告が必要かどうかは配当の金額によって異なります。 「少額配当」に該当するかどうかが判断の分かれ目となりますが、所得税と住民税では申告の要否がそれぞれ異なるため、混同しないよう注意が必要です。
少額配当に該当する場合の申告不要制度の概要
非上場株式の配当のうち、一定金額以下のものは「少額配当」として、所得税等の確定申告を不要とする制度(申告不要制度)を選択できる場合があります。 ただし、申告不要を選択した場合でも、配当所得が非課税になるわけではありません。 すでに20.42%の税率で源泉徴収されており、その源泉徴収をもって所得税の納税が完結するという仕組みです。
少額配当の一般的な判定基準
少額配当に該当するかどうかの判定基準は、以下のとおりとされています。
1回に受け取る配当金の額が、「10万円×配当計算期間の月数÷12」以下であること
たとえば、ある会社が年1回(配当計算期間12か月)配当を行う場合、1回の受取額が10万円以下であれば少額配当に該当します。 配当計算期間が6か月の場合は「10万円×6÷12=5万円以下」が判定基準になります。
この判定は1銘柄ごと・1回の支払いごとに行う点も重要です。 複数の非上場株式を保有している場合は、銘柄ごとにそれぞれ判定します。
| 配当計算期間 | 少額配当の判定基準額(目安) |
|---|---|
| 12か月(年1回) | 10万円以下 |
| 6か月(年2回) | 5万円以下 |
| 3か月(年4回) | 2万5,000円以下 |
※上記はあくまで一般的な計算の考え方を示したものです。個別の判定については税理士にご確認ください。
申告不要を選択した場合でも住民税の申告が必要な点
少額配当の申告不要制度について、特に注意が必要なのが住民税の取り扱いです。 少額配当に該当して所得税等の確定申告を不要とした場合でも、住民税については別途申告が必要とされています。
これは、非上場株式の配当に対して住民税の源泉徴収が行われないためです。 所得税は源泉徴収で完結させることができますが、住民税は源泉徴収されていないため、自分で市区町村に申告・納付する必要があります。
所得税の確定申告書を提出した場合は、申告情報が地方公共団体にデータで送信されるため、改めて住民税の申告書を別途提出する必要はないとされています。 一方、所得税の申告不要制度を選択して確定申告書を提出しない場合は、市区町村に住民税の申告書を別途提出することが必要です。
「所得税の申告が不要=住民税も不要」という誤解が、申告漏れの大きな原因のひとつになっています。 この点を正しく理解しておくことが、申告漏れを防ぐための第一歩です。
少額配当に該当しない場合の課税の仕組み
1回の配当金が少額配当の基準を超える場合は、申告不要制度を選択することはできません。 この場合は、源泉徴収(20.42%)がなされたうえで、総合課税として確定申告を行う必要があります。
総合課税とは、給与所得や事業所得など、他の所得と配当所得を合算して税額を計算する方式です。 合算後の所得金額に応じて累進税率(5%〜45%)が適用されるため、所得が高い方ほど税率が高くなる仕組みです。
ただし、総合課税を選択した場合は「配当控除」の適用を受けられる場合があります。 配当控除とは、二重課税を調整するための税額控除であり、一定の条件を満たす場合に税負担の軽減につながる可能性があります。 配当控除の詳細については、次の見出しで解説します。
また、少額配当に該当しない場合の住民税も、総合課税として申告が必要です。 所得税の確定申告書を提出することで住民税の申告も兼ねることができますが、申告書の記載内容に配当所得を正しく含めることが求められます。
総合課税と配当控除の関係
非上場株式の配当を総合課税として確定申告した場合、「配当控除」の適用を受けられる場合があります。
配当控除とは、法人が利益に対して法人税を納めた後に株主へ配当を行うという二重課税の構造を調整するため、配当所得に対する税額の一部を控除できる制度です。 日本国内に本店がある法人からの配当が対象であり、外国株式の配当は対象外となります。
配当控除の金額は、課税総所得金額等の水準などの条件によって異なるとされており、所得税と住民税の双方から控除が行われます。 ただし、控除率は課税所得の金額等に応じて異なるため、個別の控除額については税理士にご確認ください。
配当控除は申告不要制度を選択した場合には適用されない点に注意が必要です。 少額配当であっても、あえて確定申告(総合課税)を選択することで配当控除の恩恵を受けられる場合があります。 所得の水準によって有利・不利が変わるため、個別の判断は税理士への相談をおすすめします。
非上場株式の配当にかかる税金の計算の考え方

非上場株式の配当にかかる税金の計算は、上場株式とは異なる点がいくつかあります。 ここでは、源泉徴収の仕組みと配当控除の考え方、そして申告が有利になる場合の概要を一般的な情報として整理します。 個別の税額計算については、必ず税理士にご相談ください。
源泉徴収税率(20.42%)の仕組み
非上場株式の配当が支払われる際には、20.42%の税率で源泉徴収が行われます。 この20.42%の内訳は、所得税20%と復興特別所得税0.42%(所得税額の2.1%)であり、住民税は含まれていません。
たとえば、1回の配当金が8万円の場合、源泉徴収額の計算は以下のようなイメージになります。
| 項目 | 金額(目安) |
|---|---|
| 配当金(税引前) | 80,000円 |
| 源泉徴収額(20.42%) | 16,336円 |
| 手取り額(目安) | 63,664円 |
※上記はあくまで計算の考え方を示した参考例です。個別の金額は異なる場合があります。
この源泉徴収が行われることで、所得税については一定の納税が完了した状態になります。 ただし、住民税はこの源泉徴収に含まれていないため、別途申告・納付が必要な点を忘れないようにしましょう。 また、総合課税で確定申告を行った場合、源泉徴収された所得税額は申告の中で精算(過払い分の還付や追加納税)されます。
配当控除が適用される場合の一般的な概要
配当控除は、総合課税を選択して確定申告を行った場合に適用される税額控除です。 申告不要制度を選んだ場合には適用されません。
適用対象となる配当は、国内法人から受ける剰余金の配当、利益の配当、剰余金の分配などとされており、外国法人からの配当は対象外です。
配当控除の効果は、所得税額と住民税額の双方から控除が行われる点が特徴です。 課税所得が比較的低い方にとっては、申告不要を選択するよりも確定申告して配当控除を受けるほうがトータルの税負担が少なくなる場合があるとされています。
ただし、国民健康保険料は所得をもとに計算されるため、配当所得を申告することで保険料が増加する場合もあります。 給与所得者・自営業者・年金受給者など、各自の状況によって最適な選択肢は異なりますので、総合的な判断のために税理士への相談が推奨されます。
申告することが有利になる場合がある理由
少額配当に該当する場合であっても、申告不要制度を選択せずにあえて確定申告(総合課税)を行うことが有利になる場合があります。
その主な理由のひとつが、配当控除の活用です。 一般的に、課税所得の水準によっては配当控除を活用したほうが有利になる場合があるとされています(詳細は税理士にご相談ください)。 住民税についても配当控除が適用されるため、所得税だけでなく住民税の負担軽減につながる場合があります。
一方、所得が高い方の場合は、累進税率の影響で総合課税の税負担が源泉徴収税率(20.42%)を上回る可能性もあります。 このため、申告が有利かどうかは一概には判断できず、個人の所得構成や所得金額によって異なります。 申告の選択に迷う場合は、税理士に相談のうえ判断することをおすすめします。
申告漏れが生じた場合に生じうるリスク

非上場株式の配当について確定申告や住民税の申告を怠った場合、さまざまなペナルティが課される可能性があります。 申告漏れは意図せず生じるケースも少なくありませんが、知らなかったことは免責事由にはならないため、事前に正しく理解しておくことが大切です。
延滞税・無申告加算税が課される場合の概要
申告義務があるにもかかわらず期限内に申告を行わなかった場合、延滞税と無申告加算税が課される場合があります。
延滞税は、本来納付すべき税額を期限内に納めなかった場合に課されるものです。 延滞税の税率は毎年変動する「延滞税特例基準割合」をもとに決定されており、一般的に以下のような構造になっています。
| 期間 | 延滞税率(一般的な目安) |
|---|---|
| 納期限の翌日から2か月以内 | 比較的低い税率が適用される場合がある |
| 納期限の翌日から2か月超 | より高い税率が適用される場合がある |
※延滞税率は年度により異なります。詳細は国税庁のウェブサイト等でご確認ください。
無申告加算税は、期限内に申告書を提出しなかった場合に、本来納付すべき税額に対して課されるものです。 令和6年1月1日以後に法定申告期限が到来するもの(令和5年分以降)については、税務調査後に期限後申告をした場合、一般的に以下のような割合で計算されるとされています。
- 納付すべき税額のうち50万円以下の部分:15%
- 納付すべき税額のうち50万円超300万円以下の部分:20%
- 納付すべき税額のうち300万円超の部分:30%
なお、税務調査の事前通知の前に自主的に期限後申告を行った場合は、**5%**の軽減された税率が適用される場合があります。 申告漏れに気づいた際は、早めに自主的な申告・納付を検討することが重要です。
住民税の申告漏れに関する注意点
前述のとおり、非上場株式の配当は住民税が源泉徴収されないため、申告漏れが起きやすい項目のひとつです。 「所得税の申告不要制度を選択したので、住民税の申告も不要だと思っていた」というケースが特に注意が必要です。
住民税の申告漏れが発覚した場合、住民税に対しても延滞金や追徴課税が課される可能性があります。 住民税は都道府県民税と市区町村民税に分かれており、それぞれの自治体に対して申告義務を果たす必要があります。
また、住民税は翌年度の保険料や保育料などの算定基準になる場合もあります。 申告漏れによって住民税額が正しく計算されないと、関連する各種制度にも影響が及ぶ可能性がある点も頭に入れておきましょう。
所得税の申告不要制度を選択した場合は、市区町村に住民税の申告書を別途提出することが必要です。
故意・不正があった場合のより重い罰則について
申告漏れが単なる手続き上の漏れにとどまらず、故意や不正行為が認められる場合は、より重いペナルティが課される可能性があります。
まず、正当な理由がなく確定申告書を提出期限までに提出しなかった場合(単純無申告)については、所得税法第241条により、1年以下の懲役または50万円以下の罰金に処する可能性があると定められています。 同条には「情状により刑を免除することができる」とも規定されており、すべてのケースにこの規定が適用されるわけではないとされています。
さらに、故意に申告を行わずに税を免れようとした場合(無申告ほ脱犯)については、所得税法第238条第3項により、5年以下の懲役または500万円以下の罰金(もしくはその併科)に処する可能性があるとされており、単純無申告よりも重い罰則が規定されています。
加えて、仮装・隠蔽などの不正行為があった場合は、重加算税が課される場合があります。 重加算税の割合は一般的に、過少申告の場合は35%、無申告の場合は40%とされており、通常の無申告加算税よりも大幅に重い負担となります。 これらの重い罰則を避けるためにも、正確な申告を期限内に行うことが不可欠です。
申告に不安がある場合や、過去の申告漏れに気づいた場合は、速やかに税理士や税務署に相談することが推奨されます。
申告漏れを防ぐための確認ポイント

非上場株式の配当に関する申告漏れを防ぐためには、日頃からいくつかの点を確認しておくことが有効です。 ここでは、実務的な確認ポイントを3つの観点から整理します。
配当金支払通知書の内容確認
非上場株式の配当が支払われる際には、会社から配当金支払通知書(支払調書)が交付される場合があります。 この書類には、配当金の金額や源泉徴収税額などが記載されており、申告の基礎となる重要な情報が含まれています。
受け取った際には、以下の項目を必ず確認しましょう。
- 配当金の支払金額(税引前)
- 源泉徴収された税額(所得税・復興特別所得税)
- 配当計算期間(何か月分の配当か)
- 支払基準日(上場・非上場の判定基準となる日)
これらの情報をもとに、少額配当の判定や申告の要否を確認することができます。 書類は紛失しないよう大切に保管し、確定申告や住民税申告の際に活用しましょう。
少額配当の判定と住民税申告の確認
配当金支払通知書の内容を確認したら、次に少額配当の判定を行います。 判定の基準は「1回の配当金の額が、10万円×配当計算期間の月数÷12以下かどうか」です。
| 確認ステップ | 内容 |
|---|---|
| ① 配当計算期間を確認 | 支払通知書や会社からの案内で確認する |
| ② 判定基準額を計算 | 10万円×配当計算期間の月数÷12 |
| ③ 1回の受取額と比較 | 受取額が基準額以下なら少額配当に該当 |
| ④ 所得税の申告要否を判断 | 少額配当なら申告不要の選択も可能 |
| ⑤ 住民税の申告を確認 | 少額配当でも住民税の申告は必要 |
特に⑤の住民税の申告は、所得税の申告要否にかかわらず必要な点を忘れないようにしましょう。 確定申告書を提出しない場合は、市区町村の窓口に住民税の申告書を提出する必要があります。
また、複数の非上場株式を保有している場合は、銘柄ごとに少額配当の判定を行う必要があります。 ひとつの銘柄では少額配当に該当しても、別の銘柄では該当しない場合もあるため、注意が必要です。
専門家への相談が推奨されるケース
非上場株式の配当に関する税務は、状況によって判断が複雑になる場合があります。 以下のようなケースでは、税理士への相談を検討することをおすすめします。
- 複数の非上場株式を保有している場合
- 配当控除を適用した場合の税負担をシミュレーションしたい場合
- 他の所得(給与・不動産・事業など)と合算した場合の影響を確認したい場合
- 過去の申告に漏れや誤りがあった可能性がある場合
- 申告不要と確定申告のどちらが有利かを判断したい場合
- 住民税の申告書の書き方がわからない場合
税理士は、個々の所得状況を踏まえたうえで、最適な課税方式の選択や申告書の作成について専門的なアドバイスを提供します。 非上場株式の配当は一般的な給与所得と比べて税務上の論点が多いため、専門家のサポートを活用することが申告漏れのリスク軽減につながります。
非上場株式の配当・住民税の申告漏れに不安がある方は少数株Laboへ

非上場株式の配当に関する税務上のお悩みは、株式会社繁栄 少数株Laboへご相談ください
非上場株式の配当にかかる税金は、住民税の取り扱いや申告方式の選択など、上場株式とは異なるルールが複数あります。 「正しく申告できているか不安」「住民税の申告が必要だと知らなかった」という方も少なくありません。 株式会社繁栄が運営する少数株Laboでは、非上場株式に関するご相談を幅広く承っています。
こんなお悩みをお持ちの方は、ぜひご相談ください。
- 非上場株式の配当を受け取っているが、住民税の申告が必要かどうかわからない
- 少額配当に該当するかどうかの判定基準がよく理解できていない
- 申告不要制度と確定申告のどちらが有利か判断できずにいる
- 過去の申告に漏れがあったかもしれず、どう対処すればよいかわからない
- 非上場株式の評価額や配当にかかる税務全般について相談したい
少数株Laboでは、無料相談を受け付けています。 「まず状況を聞いてほしい」という段階からでも、お気軽にお問い合わせください。 非上場株式に精通した専門スタッフが、あなたの状況に合った対応方法を一緒に考えます。
まとめ|非上場株式の配当と住民税、申告漏れを防ぐための基礎知識
本記事では、非上場株式の配当にかかる税金の仕組みと住民税の取り扱い、そして申告漏れを防ぐためのポイントを解説しました。 最後に、重要なポイントを整理します。
- 非上場株式の配当の源泉徴収税率は20.42%(所得税・復興特別所得税のみ)で、住民税は含まれない
- 住民税は源泉徴収されないため、別途申告が必要(少額配当でも同様)
- 非上場株式の配当は申告分離課税を選択できず、総合課税のみ
- 少額配当(1回の受取額が「10万円×配当計算期間の月数÷12」以下)は、所得税の申告不要制度を選択できる場合がある
- 総合課税で申告した場合は配当控除の適用を受けられる場合があり、所得水準や状況によっては申告が有利になる場合があるとされています(個別の判断は税理士にご相談ください)
- 申告漏れが生じると、延滞税・無申告加算税・場合によっては刑事罰のリスクがある
- 「所得税の申告不要=住民税も不要」という誤解が申告漏れの大きな原因のひとつ
非上場株式の配当は、上場株式と比べて税務上の論点が多く、見落としが起きやすい分野です。 とりわけ住民税の申告漏れは、気づかないうちに発生しているケースが少なくありません。 本記事で解説した内容を参考に、まずは手元の配当金支払通知書を確認するところから始めてみましょう。
なお、本記事の内容はあくまで一般的な情報提供を目的としたものであり、個別の税務判断や申告手続きについては、必ず税理士にご相談ください。

コメント